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2021年03月

2021.03.31

消費税総額表示の義務化について

こんにちは。
アントアントのメルマガ担当です。


いつもメールマガジン「ここだけは知っておきたい編」をご覧いただき、

誠にありがとうございます。


今回は2021年4月1からスタートする「消費税総額表示の義務化」についてご紹介します。

消費税総額表示の義務化とは

消費税総額表示の義務化とは、商品を販売・サービス提供を行う課税事業者が消費者に対して、それらの商品価格・サービス価格の全てに「消費税額を含めた価格」を表示させることのことです。

現在、商品を購入する際の商品の価格の表示はお店や業者によって税込み・税抜きがバラバラの状態です。※2021年3月時点

そのため、消費者には商品の価格がわかりにくくなっています。

しかし、消費税総額表示の義務化を行うことによって消費者がいくら支払えば
その商品やサービスの提供を受けることができるかが一目でわかるようになるのです。

義務化の対象

消費税総額表示義務化の対象は『不特定かつ多数の一般消費者に対する商品やサービスの値札や広告』の価格が対象になります。
※ネット上の店舗(オンラインショップ)やラジオ通販などでも対象となります。

  • 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
  • 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
  • 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
  • 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
  • ポスター  など

    消費税における『総額表示方式』の概要とその特例(財務省)より

どのように表示を行えば良いのか

税抜き価格5,000円の商品の場合

消費税総額表示の例(消費税10%を含めた金額を表示)
  • 5,500円
  • 5,500円(税込)
  • 5,500円(うち税500円)
  • 5,500円(税抜き価格5,000円)
  • 5,000円(税込5,500円)

※1円未満の端数の表示方法

端数を四捨五入または切り捨て切り上げのいずれかの方法で対応が必要となります

■注意

5,000円(税込5,500円)のように消費税総額表示を行っていたとしても

消費者が一目でみてわからない、誤認を与える場合には違反とみなされる場合があるのでご注意ください。

※不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の問題となる場合があります

「税抜き価格」を強調し、「税込み価格」をわかりにくいように表示するなどが当てはまります

・文字の大きさや色合いを変える

・行間・文字の余白を読みにくいように調整

違反とされる表示の例

今まではこのような表示がOKとされていましたが2021年4月1日からは認められなくなります。

  • 5,000円(税抜)
  • 5,000円(本体価格)
  • 5,000円+税
  • 5,000円+消費税

例外について

しかし、一部の商品・サービス価格の表示には例外があり、

下記は財務省のWebサイトにて例外とされています。

  •  事業者間取引における価格表示(事業者向けの商品)
  • 見積書・請求書・契約書

表示がされていない場合の罰則はある?

現状違反を行った場合の処罰は定められておりません。(2021年3月31日現在)

しかし、処罰が決まってから対応するのではなく早めに対応しておくことを推奨いたします。

ant2 CMSのオンラインショップでの価格表示

消費税の設定

ant2 CMSのオンラインショップ機能では消費税率が上がった場合でも対応可能となっていますので
仮に今後消費税が上がった場合も一括で商品の消費税訂正を行うことができます。
※軽減税率にも対応しております。

商品の消費税表示について

消費税の税込み表示2パターンをご用意しておりますのでこちらを使用していただけます。

今回は、消費税総額表示についてご紹介いたしました。
処罰が定まっていないとあってまだ未対応の方も多いかもしれませんが、
今後のことも踏まえてどのような表示に変更、統一させるのかを検討し、対応の準備を進めることをおすすめします。

ant2 CMSではダブルクリックでテキスト編集が行えるため、
このようなオンラインショップ機能の訂正は勿論、
ant2 CMSであれば経費をかけることなく簡単に編集画面から行うことが可能となっています。

是非、この機会に見たまま編集ができるant2 CMSのオンラインショップ機能をご検討ください。